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二十九 第二百八十七条第一項の水密戸開閉装置、警報装置及び指示器
三十 エレベーター
三十一 その他管海官庁が必要と認める設備
3 第一項の規定により備える非常電源は、前項第一号から第二十七号までに掲げる設備に対しては36時間、同項第二十八号に掲げる設備に対しては第百四十二条第二号に規定する時間、同項第二十九号及び第三十号に掲げる設備に対しては30分間、第三十一号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
4 第一項の規定により備える非常電源は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第一号から第十五号まで及び第二十九号に掲げる設備に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
5 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第十号から第二十三号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前三項の規定は、適用しない。
(関連規則)
船舶検査心得
299.1(a) 第二号の「管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機」は、次に掲げる条件に適合するものとする。
(1) 原動機は、0℃において容易に起動することができるものであること。
なお、この温度より低い温度の下で非常発電装置を起動することが予想される場合には、非常発電装置の容易な起動を確保するため、適当な加熱装置が設けられていること。
(2) 自動起動する原動機には、少なくとも3回の連続起動が可能な貯蔵エネルギーを有する起動装置が備えられていること。当該原動機に第2の独立の始動手段(例えば、エアーモーターにより始動する場合の第2の独立の始動手段としては、セルモーター、手動クランキング等が考えられる。)が設けられていない場合は、自動起動操

 

 

 

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